贈与時と譲渡時とで異なる路線価 譲渡は路線価を0.8で割り戻し算定

土地評価というと路線価を使えば問題ないと思いがちですが、相続・贈与時と譲渡時では路線価の扱いが異なるので注意が必要です。

路線価はあくまでも相続や贈与時の土地等の課税評価額の基準となるものですから、譲渡の場合は、路線価が時価の80%であることから、0.8で割り戻して正規の時価を算定することが原則となります。

例えば、事業承継対策として自社株を後継者に移転する場合、贈与と譲渡では路線価の扱いが違ってくるのです。具体的述べますと・・

オーナー経営者が後継者である子どもに自社株式を移転する場合、その自社株の時価を算定するときに、その法人の純資産価額を求める際の土地評価において、路線価の扱いは、相続時精算課税制度を活用した贈与の場合と相当の対価を得て譲渡した場合とでは異なってきます。

路線価をそのまま使えるのは、贈与時のみとなります。譲渡の場合は、路線価を0.8で割り戻して正規の時価を算定することが原則となります。

譲渡によって自社株を後継者に移転する場合、通常は親族間取引となるので、税務当局は正しい時価が使われているかどうかを重点的にチェックしてくると思われます。その際、自社株の時価を算定するときの土地評価において基準となるのは、路線価を0.8で割り戻した価額ということになります。これが第三者間の取引であれば、当事者間で合意した金額が時価として認められますが、親族間の取引ではそうはいかないわけです。

譲渡と贈与。慎重な判断について当事務所がお手伝いをいたします。

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