2022年1月に施行された改正電帳法では。電子データでうけとった領収書などはデータのかかシステム上で保存しなけらばならず、さらに一定の保存要件などを満たす必要がありました。しかし事業者の対応が進んでいない事から、23年度税制改正で「相当の理由」があれば保存要件を満たさなくても法律違反とみなされない特例が盛り込まれました。国税庁が公表したQ&Aによれば「相当の理由」とは「事業者の実情に用事手判断するものであるが、例えば、システム等や社内でのワークフローの整備が間に合わない場合等がこれに該当する」ということだそうです。さらにその理由として「資金繰りや人手不足等」も認められるようです。改正電帳法を巡ってはこれまでも、改正法に対応できない事業者への救済措置として「宥恕措置」が設けらられていました。宥恕措置では、保存要件を満たさなくてもいいケースとして「やむを得ない事情」があることを挙げていましたが、これは特例における「相当の理由」と何が違うのかというと、宥恕措置では受け取った電子データを紙などに出力して書面で保存することが認められていましたが、猶予措置では認められないという点です。検索要件等を満たせていなくても、データをデータのまま保存するという事は最低限覚えて実行する必要があります。