教育資金贈与非課税特例、制度終了まであと一年・・

この特例は30歳未満の子や孫の教育資金に充てるための贈与について、受ける側一人当たり最大1500万円まで贈与を非課税とする制度です。信託銀行などに専用の教育資金口座を開設して贈与財産を管理します。教育目的証明をすれば贈与税の負担を回避できます。制度の期限は2023年3月末です。制度の活用にあたって信終了までに贈与財産の使い残しがあると贈与税が課税されてしまうので、計画的に取り組まないと思わぬ増税リスクがあります。期限直前になってあわたずにすむように、教育資金の贈与を考えているのであれば早期に計画をすすめる必要があります。当事務所では、教育資金贈与非課税制度についてのご相談も賜っております。おきがるにお問合せください。

関連記事

  1. 応接室に花

    夏祭り等への協賛金支出の取扱い,原則寄附金も広告宣伝費の場合も

  2. 応接室に花

    贈与時と譲渡時とで異なる路線価 譲渡は路線価を0.8で割り戻し算定

  3. 応接室に花

    自筆証書遺言の利便性が格段に向上.相続法改正で方式緩和と保管制度が創設…

  4. 応接室に花

    「人材を選ぶ」時代から「企業が選ばれる」時代へ