この特例は30歳未満の子や孫の教育資金に充てるための贈与について、受ける側一人当たり最大1500万円まで贈与を非課税とする制度です。信託銀行などに専用の教育資金口座を開設して贈与財産を管理します。教育目的証明をすれば贈与税の負担を回避できます。制度の期限は2023年3月末です。制度の活用にあたって信終了までに贈与財産の使い残しがあると贈与税が課税されてしまうので、計画的に取り組まないと思わぬ増税リスクがあります。期限直前になってあわたずにすむように、教育資金の贈与を考えているのであれば早期に計画をすすめる必要があります。当事務所では、教育資金贈与非課税制度についてのご相談も賜っております。おきがるにお問合せください。