国税庁は、「10連休中の税務署の対応」と「改元に伴う源泉所得税の納付書の記載の仕方」に関して注意を呼びかけています。
国税庁は、「10連休中の税務署の対応」と「改元に伴う源泉所得税の納付書の記載の仕方」に関して注意を呼びかけています。
まず、天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律の施行に伴い、本年は、4月27日(土)から5月6日(月)までの期間が休祝日となることから、同期間中は、税務署は閉庁となります。納税証明書の発行等の各種手続きが必要な場合は、上記期間以外の来署を要請しています。
4月27日(土)から5月6日(月)までの期間に到来する申告・納付等期限については、10連休明けの5月7日(火)となります。
また、源泉所得税については、原則として、給与等を支払った月の翌月10日が納付期限なので、4月中に支払った給与等に係る源泉所得税の納付期限は、原則として、10連休明けの5
月10日(金)となります。
また、天皇の退位等に関する皇室典範特例法に基づく皇位の継承に伴い、本年5月1日から元号が「令和」に改められる予定です。
源泉所得税の納付の際には、改元後においても、「平成」が印字された「源泉所得税の所得税徴収高計算書(納付書)」を引き続き使用することができます。
納付書の記載に当たっては、現在持っている納付書に印字されている「平成」の二重線による抹消や「新元号」の追加記載などにより補正する必要はないとしています。
納期限や納付書の書き方について不明点がございましたらお気軽に当税理士事務所までご連絡ください。03-6222-8439