固定資産の「修繕費」と「資本的支出」は、区分けは名目ではなく実質によって判断されます

建物や自動車など、所有している固定資産を修繕した場合、基本的には「修繕費」として費用を計上します。

しかし、その修繕内容によっては、固定資産の「資本的支出」とみなされ、会計処理が大きく変わってきます。

「修繕費」、「資本的支出」ともに経費計上できることに違いませんが、そのどちらに該当するかによって、経費計上の期間が異なってきます。経理担当者が混同しやすい「修繕費」と「資本的支出」の区分には注意が必要なのです。

法人税や所得税の計算上、事業に使用している固定資産の修理や改良などのために支出した金額のうち、その固定資産の維持管理、または原状回復のために要したと認められる部分の金額は、「修繕費」として損金への算入が認められます。

ただし、その修理や改良などが固定資産の使用可能期間を延長させたり、価値を増加させるものである場合は、修繕費とはならず、「資本的支出」として、その固定資産の取得価額に加算して減価償却の対象としなければなりません。

そこで問題となるのは、「修繕費」となるかどうかの判定ですが、これは修繕費や改良費などの名目によって判断するのではなく、その実質によって判断しなければならないとされています。

ただし、一つの修理や改良などの金額が20万円未満の場合や、おおむね3年以内の期間を周期として行われる修理、改良などである場合は、付加価値を与える修繕であっても、その支出した金額を修繕費とすることができます。

支出したからには、当然全額経費にしたいですよね!でも、それが正しい処理でなければ、もう一度申告書を書き直したり、もう一度税金を納めることになったりで、不愉快もつきまといます。

実質的な判断について、もしきになることがございましたらぜひご相談ください。

お客様がなっとくのゆく申告することについてご協力できれば幸いです。

 

関連記事

  1. 応接室に花

    10連休は全ての税務署が閉庁

  2. 一時支援金の申請を希望するお客様へ

  3. 税理士ってどんな仕事?どう使う?必要?

  4. 新型コロナウイルス感染症で自宅療養等した場合でも・・

  5. 令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度…

  6. ホームページを作りたい(作りなおしたい)方お声がけください